【建設業許可取得の4要件(特定の場合)】

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特定建設許可を取得するための要件】 

 

 (一般建設業許可と特定建設業許可との区分については、当該サイトの[一般建設業と特定建設業]の頁をご覧くださいませ。(←左のメニューからどうぞ!))

 

特定建設業許可の場合でも、ほぼ一般建設業許可の場合と同じと考えてよいのですが、一部(  ④)において異なる点がございます。

 

    経営業務の管理責任者がいること(※H29.6.30より改正施行がなされています。)

(許可を受けたい建設業の業種について「5年以上」の建設業の経営の経験があること。

ちなみに異なる業種の許可を受けたい場合は「6年(※)」の経験が必要(合わせ技でもOK)。)

 

※平成29年6月30日より法改正施行が開始。(改正前は、年数要件は「7年以上」とされていました。)

 

☆建設業経営経験年数の「5年」と「6年」との違い→

(a)今まで“経験してきた建設業許可業種”と「“同じ”許可業種で申請」の場合は、経営経験年数「5年」で満たします。

(b)今まで“経験してきた建設業許可業種”と「“異なる”許可業種で申請」の場合は、経営経験年数「6年」が必要となります。

 

(例)例として、電気工事業の経営年数5年の方が電気工事業で許可申請する場合は経営経験年数の要件をみたしますが、この方が土木工事業で許可申請する場合は電気工事業の経営年数5年の経営年数では要件を満たせず、あさらにと1年の電気工事業の経営をして電気工事業で合計6年の経営年数となるのを待ってからでないと要件をみたせません。

 

   専任技術者が営業所ごとにいること

   特定建設業の許可を受けようとするする場合、次のいずれかに該当する専任技術者を常勤させておかなければなりません。

(a) 一級建築施工管理技士などの国家資格等の所定の資格を保有するもの

(b)次のいずれかに該当しており、かつ元請として4,500万円(税込)以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

(イ.高等専門学校や大学の指定学科卒業後3年以上、高等学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有するもの / ロ.学歴や資格の有無を問わず10年以上の実務経験を有するもの / ハ国土交通大臣がイ.ロ.と同等以上の知識技能等をゆうするものと認定したもの)

(c)国土交通大臣が(a)(b)に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者

(d)指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業)につきましては、(a)または(b)に該当する者であること

 

請負契約に関して誠実性があること

 (法人の場合は役員全員が、個人の場合はその者が、関連法令等に違反していないこと等)

 

  財産的基礎または金銭的信用を有していること

-次の4つの条件をクリアしておく必要があります。

 イ.資本金が2,000万円以上あること

 ロ.純資産の額が4,000万円以上あること

 ハ.欠損の額が資本金の20%超でないこと

 ニ.流動比率が75%以上あること(おおよそこのイメージ→流動資産/流動負債×100≧75%)

 

その他の要件(事務所要件)

 

 建設業の許可の申請にあたって上記の4要件以外に注意を要する事柄がございます。

それは事務所要件でございます。

 戸建住宅の持ち家の場合には、これについてはとくに問題となることはございません。

 問題となるのは、ことに「マンションの場合」でございます。

こちらの場合は、かなりの注意を要します。

すなわち、マンションの場合には、「マンション管理規約」が定められておりまして、当該マンション入居者の方はこれを順守する必要がございます。

そのほんどにおいて、「原則として事務所使用禁止!」の旨を定められているのが普通となっております。

例外的措置として、「マンション管理組合の承諾を得ることで事務所使用が可能。」旨を規定されているのが、一般的となっています。

よって、当該マンション内につき建設業の事務所として使用するには、「マンション管理組合からの承諾書」を提出することを求められます。

 もし、こちらが困難な場合には、事務所利用が可能なテナントビルなどを探して賃貸借契約を取り交わしておかれる必要がございます。

こちらのマンションの場合の注意事項については、賃貸の場合でも分譲の場合でも共通の事項となります。

(結構見落としがちな論点ですので、注意しましょう。)

 

※なお、当方事務所では宅地建物取引業免許を保有する会社(株式会社ルネッサンス)を併設いたしております。

 

建設業許可の要件のうち事務所要件を満たせていない場合においてテナントを探す必要があるときには、株式会社ルネッサンスをご活用くださいませ。

 

[証明方法についての補足説明]

 

許可申請時には、上記の要件を満たしていることについての各種の証明書類の添付が必要となります。

この証明書類の揃え方にについてご説明いたします。

 

経営業務の管理責任者についての証明方法

 

《個人のケース》

i)所得税確定申告書Bの写しを用意します。

ー経営業務の管理の経験がある建設業業種で許可申請する場合は5期分が必要。

ー経営業務の管理の経験がある建設業業種と異なる業種で許可申請する場合は6期分が必要となります。

ⅱ)営業していた建設業の業種を確認できる工事請負契約書・注文書・請求書などの写しを用意します。

ーそろえる年分は、上記のⅰ)の所得税確定申告書Bのそろえた年分と一致させます。

福岡県の場合は、1年につき1枚づつの写しを添付書類として要求されます

ちなみに、佐賀県の場合は、原則として1年につき3枚程度の写しを要求されます。(このあたり枚数はローカルルールとなっておりまして地方により異なります。)

 

《法人のケース》

i)法人の役員であったこと証明できる書類を用意します。

ー「登記事項証明書」や「履歴事項証明書」ないし「閉鎖登記簿謄本」

ⅱ)当該法人の法人税確定申告書及び消費税確定申告書の写しを用意します。

ー経営業務の管理の経験がある建設業業種で許可申請する場合は5期分が必要。

ー経営業務の管理の経験がある建設業業種と異なる業種で許可申請する場合は6期分が必要となります。

ⅲ)営業していた建設業の業種を確認できる工事請負契約書・注文書・請求書などの写しを用意します。

ーそろえる年分は、上記のⅱ)の法人税確定申告書等のそろえた年分と一致させます。

福岡県の場合は、1年につき1枚づつの写しを添付書類として要求されます。

ちなみに、佐賀県の場合は、原則として1年につき3枚程度の写しを要求されます。(このあたり枚数はローカルルールとなっておりまして地方により異なります。)

 

専任技術者についての証明方法

 

ⅰ)有資格者の場合は、当該資格証の写しの提出&申請時での原本の提示

ⅱ)ⅰ)の有資格者以外の場合は、実務経験での証明となります。

ーこの場合、実際に行っていた建設業の業種を確認できる工事請負契約書・注文書・請求書などの写しを用意します。

そろえる年分は、10年(学歴に関係なし)ないし5年(指定学科の高等学校ないし専門学校を卒業)あるいは3年(指定学科の大学を卒業)と各学歴により異なります。(福岡県の場合は1年につき1枚以上の写しを用意。)

 

『改正情報/経営業務の管理責任者の要件』

官報(第7047号)/平成29年6月26日
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PDFファイル 2.4 MB
国土建第117号
『国土交通省土地・建設産業局建設業課長 経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について』
IMG_20170706_0005.pdf
PDFファイル 1.8 MB
別紙6:経営管理の業務責任者に準づる地位にあって経営業務を補佐した経験の認定に関する調書
IMG_20170706_0006.pdf
PDFファイル 686.3 KB