【決算終了後の変更届(年度報告)】

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決算終了後の変更届け(年度報告)

 

 建設業の許可受けている方は、毎事業年度終了後4ヵ月以内決算終了後の変更届」の提出が義務づけられています。

この変更届を提出しない場合は、建設業法に罰則の定めがあり、また許可の更新が受けられないことがありますので、かならず提出するようしなけっればなりません。

 当事務所では、この「決算終了後の変更届」の提出代行承っております。

当事務所へ新規の建設業の許可申請の代行依頼をされた方はもちろんのこと、それい以外の方でもお受けいたしております。

遠慮なく御依頼くださいませ。

 

 

[必要書類]

 

共通して必要とされるもの

①変更届出書ー法人用と個人用とがございます。

②事業報告書(指定様式はございません。当方事務所フォームにて作成可能です。)

③工事経歴書(様式第二号)☆

④直前3年の各事業年度における工事施行金額(様式第三号)☆

⑤貸借対照表及び損益計算書(法人の場合は法人の場合は様式第十五号及び様式第十六号及び様式第十六号/個人の場合は様式第十八号及び様式第十九)☆

⑥株主資本変動損益計算書および注記表(法人の場合のみで様式第十七号及び様式第十七号の二)

⑦事業税納付済額証明書(県知事許可業者の場合)/法人税納付済証明書もしくは所得税納付済額証明書(国土交通大臣許可業者の場合)

 

必要に応じて提出するべきとされるもの

⑧付属明細表(一定規模以上の株式会社は必要/法人の場合は様式第十七号の三

⑨使用人数

⑩建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

⑪国家資格者等・監理技術者一覧表

⑫定款(法人)

など

 

※なお、「経営事項審査」をお受けになられる予定の方は、「消費税等の経理処理」に注意が必要となります。

⇒☆印がついている書類について「税抜き処理方式」にしておかなばなりません。(「経営事項審査」時に受付してもらえませんので注意が必要です。)