【知事許可と大臣許可】

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[知事許可と大臣許可]

 

建設業の許可は、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行うこととなります。

よって、申請においてはどちらの許可を取得したらいいのかをあらかじめ決めてから行う必要があります。

 

この判定には、「営業所」の状態・実態等をもって行います。

※「営業所」とは、本店、支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の4つを備えているものをいいます。

 ①技術者が常駐していること。

 ②居住部分等とは明確に区分された事務室が設置されていること。

 ③見積、入札契約書等必要書類が整備されていること。

 ④外部からの照会に対し、直ちに応答できる態勢にあること

(単なる事務連絡所とか、工事現場事務所などは営業所とは認められません。)

 

 

[知事許可]

 

知事許可とは、1つの都道府県の区域内に営業所を設ける場合についての許可です。

ちなみに、1つの都道府県の区域内の複数の営業所を設ける場合ですが、この場合でもやはり知事許可となります。

 

[大臣許可]

 

国土交通大臣許可とは、複数の都道府県の区域内に営業所を設ける場合についての許可です。

例としては、福岡県に本店設置して、佐賀県と大分県と熊本県に支店を設置するようなケースです。

 

[知事許可or大臣許可の区分の例]

本店と支店 

本店 A支店 B支店 C支店 知事許可or大臣許可
本店のみ 福岡県  ー     ー  ー
知事許可(福岡県)
本店と支店1 福岡県 福岡県  ー
 ー
知事許可(福岡県)
本店と支店1
福岡県
佐賀県  ー
 ー
大臣許可
本店と支店2
福岡県 佐賀県 大分県    ー
大臣許可
本店と支店2
福岡県
福岡県
福岡県
 ー
知事許可(福岡県)
本店と支店3
福岡県
佐賀県 大分県
熊本県 大臣許可
本店と支店3
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
知事許可(福岡県)

 

 

[判定のフローチャート]

 

①営業所は1か所のみかどうか?

→「はい!」の場合は ⇒「知事許可

 

→「いいえ!」の場合は、つぎの②へ

    ↓   ↓   ↓

②それぞれの営業所が1つの都道府県内にあるか?

→「はい!」の場合は ⇒「知事許可

 

→「いいえ!」の場合はつぎの③へ

    ↓   ↓   ↓

③複数の都道府県内に営業所があるか?

→「いいえ!」の場合は ⇒「知事許可

 

→「はい!」の場合は  ⇒「国土交通大臣許可

 

参考資料

ー九州管区内の大臣許可申請に係る確認資料についてのQ&Aー

(↓)下のPDF(もしくはダウンロード)からご確認くださいませ。(↓)

九州管内の大臣許可に係る建設業許可申請等の確認資料に係るQ&A
※このQ&Aは、九州管内の大臣許可に係る建設業許可申請等の確認資料についてのみ適用します。
IMG_20181110_0001.pdf
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