【建設業許可業者の更新許可申請】

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「決算終了後の変更届」と「建設業更新許可」との関係 】

 建設業の許可を受けている方は、毎事業年度終了後4カ月以内に「決算終了後の変更届」を提出する義務がございます。

 この変更届けを提出しない場合は、建設業法に罰則の規定があり、また建設業の更新が受けられないことがございます。

 よって、期間内には必ず提出するようしてください。

 

 建設業更新許可申請はいつから可能か?

 「建設業の更新許可申請」は、知事許可・大臣許可ともに、“許可満了3カ月前”から受付可能とされています。

 ただし、1か月前を過ぎて許可の有効期間内(有効期間満了日が閉庁日(土、日、祝日、年末年始)の場合はその前日まで)であれば受付は可能とされています。

 

 業種追加と同時に建設業更新許可申請をする場合

 業種追加」と同時に「建設業の更新許可申請」をする場合は、審査期間が一定の期間必要となりますので、知事許可のケースでは“許可更新日の2か月前までに”申請を行う必要があります。

 大臣許可のケースですと、“許可更新日の6か月前までに”申請を行う必要があります。

 

建設業更新許可の必要書類

建設業許可更新申請に必要な書類は下記に掲げる書類となります。

①(様式第1号) 『建設業許可申請書』

②(様式別紙一)『役員等の一覧表』

③(様式別紙二(2))『営業所一覧表(更新)』

④       『主たる営業所所在地見取図』

(様式別紙四)『専任技術者一覧表』

(様式第3号) 『制約書

⑦(確認資料)[登記されていないことの証明書]

(確認資料)[身分証明書(※外国人:国籍の記載された住民

        票)]

(様式第7号) 『経営業務の管理責任者証明書』

(様式別紙)   『経営業務の管理責任者の略歴書

(様式第11号)『建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧

         表』

(様式第12号)『許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理

         人の役員等)の住所、生年月日等に関する調

                           書』

(様式第13号)『建設業法施行令第3条に規定する使用人の住

          所、生年月日等に関する調書』

(様式第14号) 『株主(出資者)調書

(様式第20号) 『営業の沿革

(様式第20号の3) 『健康保険等の加入状況

(確認資料)[保険加入状況の確認資料(別紙)

 

建設業更新許可の必要書類(変更がある場合のみ提出書類)

≪A≫『会社の定款』

≪B≫『商業登記全部事項証明書』

≪C≫(様式第20号の2) 『所属建設業団体

≪D≫(様式第20号の4) 『主要取引金融機関名

 

建設業更新許可の標準処理期間

建設業の更新許可申請」の標準処理期間は、“1か月”とされています。

ただし、受付書類に不備がある場合は、それに要した日数が上記の期間に加算されることがござます。

 

建設業更新許可の申請後に許可有効期間過ぎた場合

建設業の更新許可申請」が受付済みの場合、更新の可否が明らかになるまでは、有効期間が過ぎても現在の許可が有効です。

よって、それまでは現在の建設業許可場番号を使用してください。