[専任技術者(解体工事業)]

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   区分

コード 資格名称 一般 特 定 要実務経験年数
建設業法

13

一級土木施工管理技士            (注1)

  不要

  

建設業法

 14

 二級土木施工管理技士(土木)    (注1)

 

  不要

 

建設業法  20

一級建築施工管理技士          

(注1)

  不要
建設業法  21

二級建築施工管理技士(建築)     (注1)

    不要
建設業法  22

二級建築施工管理技士(躯体)     (注1)

    不要 
技術士法  41  建設・総合技術監理(建設)       (注2)   不要
技術士法  42  建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」) (注2)  ◎   不要
職業能力及び開発促進法  57 とび技能士(1級)     不要
 職業能力及び開発促進法  57 とび技能士(2級)  

 要3年

 ※

民間資格  60 解体工事     不要
 
 ◇ 特定欄に◎がついている資格は特定でも一般でもOKとなっている資格です。
(注1)解体工事について、平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上(合格後)又は登録解体工事講習(H28.6.1以降に実施)の受講が必要です。(〔建設業法〕関連の資格者)
(注2)解体工事について、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習が必要です。(〔技術士法〕関連の資格者)
 ◆ とび・とび土工(2級)の※印の「実務経験」については平成15年度以前は1年が必要です。(平成16年度以降は3年が必要です。)