【「6年以上経営業務を補佐した経験」】

「個人事業者のケース」

 建設業を営む個人事業者のケースで、その個人事業者の息子などがその個人事業者の建設業の事業を引き継ぎたい場合がございます。

 この場合について、一定の要件を満たせば、『経営業務の管理責任者』としての要件を満たすとされ、その息子などが『建設業許可』の申請をすることが可能とされております。(直近の法改正点)

 

<要件>

次の要件等がそろっている必要があります。

 

(A)現に建設業を営んでいる個人事業者の所得税確定申告書6期分について、次のいづれかの記載がなされていること。

・青色事業専従者の欄へ、その息子などの対象者についての所定の記載があること。

・給与等の欄に、その息子などの対象者についての所定の記載があること。(通常、青色決算書にその記載欄が設けられておりここへ所定の項目を記載します。)

 

(B)現に建設業を営んでいる個人事業者が、6期分についての営業していることを証明できること。

・建設業許可をお持ちのケースは、6期分にかかるその許可証の写しを用意する。

・建設業許可をお持ちでないケースは、6期分について請求書や工事請負契約書の保存がなされていること。

 

※なお建設業許可を取得したのが直前の3年前のようなケースでは、直前の3年についてはその建設業許可証で、その前の建設業許可を取得していなかった期間については請求書や工事請負契約書などのの資料を準備して、合わせて6年間の証明をいたします。

 

(C)現に営んでいる個人事業者が、建設業に係る廃業届を提出する。

 

<経営事項審査を引き継ぐときの「事業承継の要件」>

次の4つを満たせば、前事業主の経営事項審査のデータ(点数などの情報データ)を新事業主が事業承継することができます。

 

①新事業主が前事業主の配偶者か2親等以内の者。

②前事業主が廃業すること。

③前事業主と新事業主の営業年度が連続しており、前事業主の廃業後2か月以内に新事業主が許可申請すること。

④新事業主が前事業主の補佐をして経験を有すること。

 

※注意点:同じ建設業許可業種である必要があります。